【無料】過去問と肢別解説|ケアマネ試験 平成28年度 問題6
住所地特例について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護者又は要支援者に限定される。
2 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。
3 介護予防給付は、対象となる。
4 軽費老人ホームは、対象施設である。
5 有料老人ホームは、対象施設ではない。
解答
3、4
1 要介護者又は要支援者に限定される。
誤りです。
法第115条の45第1項において、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者には当該市町村にある住所地特例対象施設に入所している住所地特例適用被保険者を含むことが規定されています。
「市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする」。
介護予防・日常生活支援総合事業の対象者は、第一号事業は要支援者と事業対象者、一般介護予防事業は、第1号被保険者とその支援者となっていますので、要介護者又は要支援者に限定されません。
2 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。
誤りです。
法第42条の2第1項において、要介護被保険者が受けた特定地域密着型サービスについては施設が所在する市町村の事業者が提供したサービス費も保険給付の対象である旨規定されています(要支援被保険者については法第54条の2第1項にて同様に規定)。
「市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(…)について、地域密着型介護サービス費を支給する」。
「特定地域密着型サービス」については、第8条第14項において、「特定地域密着型介護予防サービス」については、第8条の2第12項において、以下の通り規定されています。
「特定地域密着型サービス」
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス
「特定地域密着型介護予防サービス」
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
3 介護予防給付は、対象となる。
正しいです。
法第13条第1項において、住所地特例について規定されていますが、対象者は被保険者となっており、要介護者に限定されていません。このため、対象者が介護予防サービスを利用した場合には給付の対象となります。
「次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(…)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(…。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする」。
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①法第13条第1項において、住所地特例の対象施設が以下の通り規定されています。
・介護保険施設
・特定施設
・老人福祉法第二十条の四 に規定する養護老人ホーム
②法第8条第11項において、特定施設について規定されています。
「この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、…」。
③施行規則第15条において、「その他厚生労働省令で定める施設」について以下の通り規定されています。
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
つまり住所地特例の対象施設は以下の通りです。
・介護保険施設
・有料老人ホーム(平成27年4月1日より一部のサービス付き高齢者向け住宅も含む)
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
4 軽費老人ホームは、対象施設である。
正しいです。
5 有料老人ホームは、対象施設ではない。
誤りです。