【無料】過去問と肢別解説|ケアマネ試験 平成28年度 問題51
介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない。
2 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、福祉用具貸与の対象となる。
3 浴槽用の手すりは、福祉用具貸与の対象となる。
4 特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
5. 祉用具貸与の対象となるスロープは、持ち運びできないものでもよい。
解答
2、4
1 福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない。
正しくありません。
平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第194条第1項において、福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を2名以上置かなければならない旨規定されています。
「指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令第四条第一項 に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする」。
2 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、福祉用具貸与の対象となる。
正しいです。
平成12年1月31日 老企第34号「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」において、特殊寝台付属品として以下の6種類が記載されています。
・サイドレール
・マットレス
・ベッド用手すり
・テーブル
・スライディングボード・スライディングマット
・介助用ベルト
3 浴槽用の手すりは、福祉用具貸与の対象となる。
正しくありません。
平成12年1月31日 老企第34号「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」において、浴槽用手すりは特定福祉用具の内の入浴補助用具とひとつに位置付けられています。
4 特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
正しいです。
平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第214条及び第214条の2第1項において、特定福祉用具を販売する際には、特定福祉用具販売計画を作成しなければならない旨規定されています。
「一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、…」(第214条)。
「福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。…」(第214条の2第1項)。
5. 祉用具貸与の対象となるスロープは、持ち運びできないものでもよい。
正しくありません。
平成12年1月31日 老企第34号「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の「第1 福祉用具」の「1 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」の「(8)スロープ」において、スロープは、持ち運びできないものは対象にならない旨が規定されています。
「貸与告示第 8 項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないものは含まれない」。