【第21回:平成30年度 ケアマネ試験】問題4
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。
2 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。
4 国は、財政安定化基金を設置する。
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
【解答】
1、3、5
【どんな問題?】
国、都道府県、市町村の役割分担についての理解を問う問題です。寄せ集め的な内容ですね。
強いていえば、1、2、4はお金の話。
1、2、4、5は基本的な知識を問われています。
【解説】
国、都道府県、市町村の役割と用語の意味の理解がポイントです。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。
〇
「第2号被保険者負担率」とは
介護保険の保険給付(介護給付・予防給付)や地域支援事業に使う費用の出どころ(財源)のうち、
第2号被保険者が払った保険料が占める割合のことです。
こういう全体的なことを決めるのは、国の役割ですね。
2 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
X
「介護報酬」というのは、介護保険の保険給付の対象となるサービスを利用したときの費用のことです。
例えば、20分未満の訪問看護を1回使うといくらかかるといった話です。
この介護報酬を算定する基準は全国共通で、国が定めています。
4 国は、財政安定化基金を設置する。
X
の「財政安定化基金」とは、
簡単にいうと、市町村の介護保険に関わるお金が足りなくなった時に、市町村にお金を貸したりあげたりするための蓄えのことです。
財政安定化基金は都道府県に設置することになっています。
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
〇
居宅介護支援事業所の指定は平成30年4月より市町村長の役割に変更となりました(以前は都道府県知事)。
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。
〇
消去法で〇。
【覚えなくてよいところ】
3の「国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る」は介護保険法第5条第3項の文言です。
【合格に向けてのインプット】
国・都道府県の役割のイメージ
国・都道府県の役割はイメージでとらえておくと理解にプラスです。
●国は介護保険の制度的なこと・仕組み・枠組みを決めるのが仕事
●都道府県は市町村(=保険者)への助言や援助が主な仕事
市町村・都道府県・国の役割について動画で解説しました↓
介護保険の費用の財源
(☆保険給付(介護給付・予防給付)の場合)
まずは全体像をざっくりととらえておきましょう。

保険料(第1号被保険者):1/4
保険料(第2号被保険者):1/4
公費(国) :1/4
公費(都道府県) :1/8
公費(市町村) :1/8
くらいのイメージです。
財源のうち、保険料(右半分)が50%、公費(左半分)が50%です。これは変わりません。
公費は税金と考えておけばよいと思います。
50%の保険料のうち、
第1号被保険者が払う保険料と第2号被保険者が払う保険料の割合は
3年ごとに変わります。
平成30年度から平成32年度については
・第1号被保険者負担率23%
・第2号被保険者負担率27%
と決まっています。
今回の選択肢1はこれを国が定めるという話です。
負担率という言葉、出題される際、
「負担割合」とか「負担の按分割合」などと表現されることもありますので、注意しましょう。
問題11の解説で公費の部分について詳しく説明しています。
財政安定化基金
財源
●国、都道府県、市町村が3分の1ずつ負担する。
お金が足りない原因による財政安定化基金の対応の違い
●原因が給付費の増大の場合:市町村にお金を貸す(市町村は分割で返す)。
●原因が保険料未納の場合:市町村にお金をあげる(不足分の2分の1)。
財政安定化基金については問題12も参考にしてください。
・難しい選択肢は消去法で解けばよいというスタンスです(なるべく解説します)。
・難しい用語の利用や根拠法令の提示はなるべく避け、わかりやすい表現を心がけています。
・試験に合格することを目指しているため、表現が正確ではない場合があります。
・内容には万全を期していますが、誤りがあっても責任は負いかねます。また内容は予告なく修正することがあります。