【第21回:平成30年度 ケアマネ試験】問題15
介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 第1号被保険者の保険料の特別徴収事務
2 居宅サービス計画費の請求に関する審査
3 第三者行為求償事務
4 財政安定化基金の運営
5 介護保険施設の運営
【解答】
2、3、5
【どんな問題?】
国民健康保険団体連合会(通称:国保連)についての理解を問う問題です。
どれも基本的な知識を問われています。
【解説】
1 第1号被保険者の保険料の特別徴収事務
X
第1号被保険者の保険料の特別徴収事務は市町村が行ないます。
2 居宅サービス計画費の請求に関する審査
〇
「居宅サービス計画費の」といわれると戸惑うかもしれませんが、
居宅サービス計画費とはケアマネの介護報酬のことをいいます。
これも介護報酬の一つですから、審査・支払は国民健康保険団体連合会の業務になります。
3 第三者行為求償事務
〇
介護保険の被保険者が第三者行為(例えば交通事故の被害)により介護が必要となり、介護保険の保険給付を受けた場合は、市町村は第三者(=交通事故の加害者)に対して損害賠償を請求することができます。この損害賠償を請求する業務のことを第三者行為求償事務といいます。第三者行為求償事務は国民健康保険団体連合会の業務になります。
問題6も参考にしてみてください。
4 財政安定化基金の運営
X
財政安定化基金は都道府県に設置されます。
問題4、問題12も参考にしてみてください。
5 介護保険施設の運営
〇
【合格に向けてのインプット】
●国民健康保険団体連合会の業務
国民健康保険団体連合会の業務は
(委託ではなく)独立した業務
市町村から委託を受けて行なう業務
することができる(=やってもいい)業務
に分かれます
【独立業務】
・苦情処理
サービスの調査
サービス事業者への指導・助言
・苦情処理
サービスの調査
サービス事業者への指導・助言
【委託業務】
・介護報酬・総合事業費の審査(介護給付費等審査委員会)
・介護報酬・総合事業費の支払
・第三者行為求償事務
・介護報酬・総合事業費の審査(介護給付費等審査委員会)
・介護報酬・総合事業費の支払
・第三者行為求償事務
【できる業務】
・居宅サービスの事業
・介護予防サービスの事業
・地域密着型(介護予防)サービスの事業
・居宅介護支援の事業
・介護保険施設の運営
*介護予防支援の事業はできません なぜなら、介護予防支援は地域包括支援センターの設置者でないとできないからです
・居宅サービスの事業
・介護予防サービスの事業
・地域密着型(介護予防)サービスの事業
・居宅介護支援の事業
・介護保険施設の運営
*介護予防支援の事業はできません なぜなら、介護予防支援は地域包括支援センターの設置者でないとできないからです
この過去問解説について
・できるだけ暗記を少なくし、理解することで問題を解くことを目指しています。
・難しい選択肢は消去法で解けばよいというスタンスです(なるべく解説します)。
・難しい用語の利用や根拠法令の提示はなるべく避け、わかりやすい表現を心がけています。
・試験に合格することを目指しているため、表現が正確ではない場合があります。
・内容には万全を期していますが、誤りがあっても責任は負いかねます。また内容は予告なく修正することがあります。
・難しい選択肢は消去法で解けばよいというスタンスです(なるべく解説します)。
・難しい用語の利用や根拠法令の提示はなるべく避け、わかりやすい表現を心がけています。
・試験に合格することを目指しているため、表現が正確ではない場合があります。
・内容には万全を期していますが、誤りがあっても責任は負いかねます。また内容は予告なく修正することがあります。