【第21回:平成30年度 ケアマネ試験】問題16

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。
2 利用者の施設入所について配慮すること。
3 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。
4 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。
5 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。
【解答】
1、3、5
【どんな問題?】
居宅介護支援の基本方針の理解を問う問題です。
俗に運営基準と呼ばれる法令から出題されています。
〇の選択肢1、3、5はいずれも問題では基本的な知識を問われています。
【解説】
1 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。
〇
障害者総合支援法のサービスを利用していた人が、介護保険のサービスに切り替わる(または併用する)ケースなどがありますので、連携は必要です。
2 利用者の施設入所について配慮すること。
X
可能な限り居宅で生活できるよう配慮します。
利用者が介護保険施設への入院・入所を希望する場合には便宜の提供します。
3 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。
〇
4 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。
X
5 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。
〇
居宅介護支援の大原則です。
【合格に向けてのインプット】
居宅介護支援の基本方針のキーワード
●自立
●利用者の選択
●総合的・効果的
●公正中立
●連携
【参考】
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抜粋)
第一条の二(基本方針)
1 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法に規定する地域包括支援センター、老人福祉法に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
・難しい選択肢は消去法で解けばよいというスタンスです(なるべく解説します)。
・難しい用語の利用や根拠法令の提示はなるべく避け、わかりやすい表現を心がけています。
・試験に合格することを目指しているため、表現が正確ではない場合があります。
・内容には万全を期していますが、誤りがあっても責任は負いかねます。また内容は予告なく修正することがあります。