【第21回:平成30年度 ケアマネ試験】問題17
指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 サービス担当者会議の要点を利用者に交付すること。
2 文章により、家族の同意を得ること。
3 作成した際に、利用者に交付すること。
4 作成後、保険者に提出すること。
5 介護支援専門員は、計画に位置付けた指定訪問介護事業者に対して、訪問介護計画の提出を求めること。
【解答】
3、5
【どんな問題?】
居宅サービス計画の作成プロセスについての理解を問う問題です。
基本的な知識が問われています。
【解説】
1 サービス担当者会議の要点を利用者に交付すること。
X
サービス担当者会議の要点は交付義務がありません。
作成をして、サービス終了から2年間保管します。
2 文章により、家族の同意を得ること。
X
家族ではなく利用者の同意が必要です。
3 作成した際に、利用者に交付すること。
〇
利用者と担当者に交付します。
4 作成後、保険者に提出すること。
X
作成した居宅サービス計画を一律に保険者に提出する決まりはありません。
5 介護支援専門員は、計画に位置付けた指定訪問介護事業者に対して、訪問介護計画の提出を求めること。
〇
この選択肢では、相手が「指定訪問介護事業者」となっていますので、提出を求める計画は「訪問介護計画」になります。
他のサービスを位置付けた場合は、そのサービスに付随するサービス計画の提出を求めることが必要です。
【合格に向けてのインプット】
サービス計画作成後の義務
居宅サービス計画に限らず、あらゆるサービス提供事業者が作成するサービス計画は、作成後に一定のプロセスを経ることが必要(義務)です。
・本人(利用者または入所者)またはその家族に説明
・本人(利用者または入所者)から文書による同意を得る
・本人(利用者または入所者)に交付する
本人(利用者)に加え担当者への交付も必要です。
居宅サービス計画の届け出について
作成した居宅サービス計画を一律に保険者(=市町村)に提出する決まりはありませんが、
居宅サービス計画に訪問介護の生活援助中心型サービスを一定回数以上位置付ける場合には、
その理由を記載するとともに、居宅サービス計画を市町村に届け出なければならなくなりました。
平成30年10月から適用された決まりです。
・難しい選択肢は消去法で解けばよいというスタンスです(なるべく解説します)。
・難しい用語の利用や根拠法令の提示はなるべく避け、わかりやすい表現を心がけています。
・試験に合格することを目指しているため、表現が正確ではない場合があります。
・内容には万全を期していますが、誤りがあっても責任は負いかねます。また内容は予告なく修正することがあります。