【第21回:平成30年度 ケアマネ試験】問題20

要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 主治の医師の意見は、介護認定審査会に通知しなければならない。
2 介護認定審査会の意見は、主治の医師に通知しなければならない。
3 介護認定審査会の審査及び判定の結果は、介護支援専門員に通知しなければならない。
4 要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計される。
5 要介護認定等基準時間の推計の方法は、都道府県の条例で定める。
【解答】
1、4
【どんな問題?】
要介護認定についての理解を問う問題です。
同じ要介護認定でも、
1、2、3は要介護認定の手続き
4、5は要介護度を決める要介護認定等基準時間
について問われています。
【解説】
要介護認定の手続きは、
①被保険者が市町村に申請をする。
②市町村が主治医に意見の記載を依頼し、認定調査の手配をする。
③主治医が意見を記載し(主治医意見書)、認定調査員が認定調査をして調査結果を調査票に記載する(認定調査票)。
④市町村が主治医意見書と認定調査票を回収、一部をコンピューターで処理する(一次判定)。
⑤市町村が主治医意見書と認定調査票、一次判定の結果を介護認定審査会に引き渡す。
⑥介護認定審査会が主治医意見書と認定調査票、一次判定の結果を審査し判定する(二次判定)
⑦市町村が二次判定の結果を元に認定する。
という流れになります。
市町村から見た視点で図にすると
↓
②主治医に意見書依頼 認定調査員に調査手配
↓
③(主治医意見書:主治医 認定調査票:認定調査員)
↓
④一次判定
↓
⑤介護認定審査会に引き渡す
↓
⑥(二次判定:介護認定審査会)
↓
⑦認定
要介護認定の手続きについて動画で解説しました↓
1 主治の医師の意見は、介護認定審査会に通知しなければならない。
〇
選択肢には主語がなく、「通知」という表現がわかりにくいですが、手続き⑤のことを言っています。
市町村が主治医の意見書を介護認定審査会に通知します。
2 介護認定審査会の意見は、主治の医師に通知しなければならない。
X
介護認定審査会の意見を主治医に通知する義務はありませんが、
介護認定審査会は市町村に対して意見を述べることはできるという決まりはあります。
3 介護認定審査会の審査及び判定の結果は、介護支援専門員に通知しなければならない。
X
そのような決まりはありません。
「要介護認定等基準時間」とは、簡単にいうと、
認定調査票と主治医意見書の内容をコンピューターで処理して算定される時間の長さ(分数)のこと
です。
算定される時間の中身は
その被保険者が介護を必要とする時間の長さ(分数)
です。
長さ:1日当たりの時間
推計の方法:全国統一
認定調査票と主治医意見書の内容をコンピューターで処理して「要介護認定等基準時間」を算定、仮の要介護度が決まるプロセスのことを一次判定といいます。
要介護認定の一次判定について動画で解説しました↓
4 要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計される。
〇
5 要介護認定等基準時間の推計の方法は、都道府県の条例で定める。
X
推計の方法は全国統一なので、国が決めています。
・難しい選択肢は消去法で解けばよいというスタンスです(なるべく解説します)。
・難しい用語の利用や根拠法令の提示はなるべく避け、わかりやすい表現を心がけています。
・試験に合格することを目指しているため、表現が正確ではない場合があります。
・内容には万全を期していますが、誤りがあっても責任は負いかねます。また内容は予告なく修正することがあります。