【第21回:平成30年度 ケアマネ試験】問題54
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問入浴介護で使用する浴槽は、利用者又はその家族が用意しなければならない。
2 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合には、訪問入浴介護費は算定できない。
3 利用者の身体状況等に支障がない場合には、主治の医師の意見を確認したうえで介護職員3人で実施することができる。
4 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2区分に分けられている。
5 利用者の心身状況及びその希望によって清拭に変更になった場合には、訪問入浴介護費は減算される。
【解答】
2、3、5
【どんな問題?】
訪問入浴介護についての理解を問う問題です。
訪問入浴介護は要介護者を対象とした、スタッフが訪問するタイプのサービスの一つです。
→問題40の【合格に向けてのインプット】に要介護者、要支援者別のサービス一覧があります。
色々な内容を寄せ集めた問題です。
【解説】
1 訪問入浴介護で使用する浴槽は、利用者又はその家族が用意しなければならない。
X
浴槽はサービス事業者が用意しますので、利用者・家族が用意する必要はありません。
2 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合には、訪問入浴介護費は算定できない。
〇
「訪問入浴介護費は算定できない」というとちょっとわかりにくいですが、小規模多機能型居宅介護の利用中は介護保険を使って訪問入浴介護を利用することができないという意味になります。
小規模多機能型居宅介護利用中は併用できるサービスが大幅に限定されます。
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
3 利用者の身体状況等に支障がない場合には、主治の医師の意見を確認したうえで介護職員3人で実施することができる。
〇
原則は介護職員2人+看護職員1人ですが、例外的に介護職員3人でのサービス提供が可能です。
(要件:利用者の身体状況等に支障がない場合に主治の医師の意見を確認した上)
要支援者を対象とした介護予防訪問入浴介護とはサービス提供の体制が異なります。
サービス名 | 原則 | 例外 |
訪問入浴介護 対象:要介護 |
介護2+看護1人 | 介護3人 |
介護予防訪問入浴介護 対象:要支援 |
介護1+看護1人 | 介護2人 |
4 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2区分に分けられている。
X
訪問入浴介護費は、選択肢3で問われたサービス提供の体制やサービス内容([入浴]か[清拭・部分浴]か)などによって区分されています。サービス提供時間による区分はありません。
5 利用者の心身状況及びその希望によって清拭に変更になった場合には、訪問入浴介護費は減算される。
〇
選択肢4で解説したように入浴ではなく清拭や部分浴を行なった場合は訪問入浴介護費が減算されます。
・難しい選択肢は消去法で解けばよいというスタンスです(なるべく解説します)。
・難しい用語の利用や根拠法令の提示はなるべく避け、わかりやすい表現を心がけています。
・試験に合格することを目指しているため、表現が正確ではない場合があります。
・内容には万全を期していますが、誤りがあっても責任は負いかねます。また内容は予告なく修正することがあります。