【第21回:平成30年度 ケアマネ試験】問題58

成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 任意後見制度では、都道府県知事が、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。
2 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、配偶者も、後見開始の審判を請求することができる。
3 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の基本理念として、「ノーマライゼーション」「自己決定の尊重」及び「身上の保護の重視」の考え方を示している。
4 市町村は後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 法定後見制度では、検索官及び市町村長のみが後見開始の審判を請求することができる。
【解答】
2、3、4
【どんな問題?】
成年後見制度についての理解を問題です。
【解説】
1 任意後見制度では、都道府県知事が、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。
X
任意後見監督人とは、任意後見人を監督する立場の人のことを指します。
任意後見人が任意後見を始めるには任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
任意後見監督人を選任するのは都道府県知事ではなく家庭裁判所です。
後見開始の審判を請求できるのは本人、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。
四親等内の親族には配偶者も含みます。
2 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、配偶者も、後見開始の審判を請求することができる。
〇
5 法定後見制度では、検索官及び市町村長のみが後見開始の審判を四親等内の親族することができる。
X
検察官、市町村長以外に、本人、四親等内の親族などが請求できます。
4 市町村は後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
〇
市町村は、後見・保佐・補助の業務を適正に行うことができる人材の育成や活用を図るために必要な措置を講ずることが努力義務となっています。
・業務を適正に行える者の家庭裁判所への推薦
3 消去法で〇
【覚えなくてよいところ】
3 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の基本理念として、「ノーマライゼーション」「自己決定の尊重」及び「身上の保護の重視」の考え方を示している。
〇
【合格に向けてのインプット】
・難しい選択肢は消去法で解けばよいというスタンスです(なるべく解説します)。
・難しい用語の利用や根拠法令の提示はなるべく避け、わかりやすい表現を心がけています。
・試験に合格することを目指しているため、表現が正確ではない場合があります。
・内容には万全を期していますが、誤りがあっても責任は負いかねます。また内容は予告なく修正することがあります。