【無料】過去問と肢別解説|介護福祉士試験 第29回 問題9
介護保険制度における訪問介護(ホームヘルプサービス)のサービスに含まれるものとして,適切なものを1つ選びなさい。
1 理美容サービス
2 通帳と印鑑の預かり
3 生活等に関する相談・助言
4 庭の草むしり
5 訪問日以外の安否確認
解答
3
1 理美容サービス
適切ではありません。
理容や美容を反復継続して行なうためにはそれぞれ免許を取得することが必要です。
2 通帳と印鑑の預かり
適切ではありません。
介護保険制度における訪問介護のサービスは「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」において、規定されています。通帳や印鑑の預かりについては、対象となっておらず、適切とは言えません。
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(抜粋)
身体介護
1-0 サービス準備・記録等
1-1 排泄・食事介助
1-2 清拭・入浴、身体整容
1-3 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
1-4 起床及び就寝介助
1-5 服薬介助
1-6 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を 確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)
生活援助
2-0 サービス準備等
2-1 掃除
2-2 洗濯
2-3 ベッドメイク
2-4 衣類の整理・被服の補修
2-5 一般的な調理、配下膳
2-6 買い物・薬の受け取り
3 生活等に関する相談・助言
適切です。
介護保険制度における訪問介護に生活等に関する相談・助言は含まれます。
「法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(…)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする」(介護保険法施行規則)。
4 庭の草むしり
適切ではありません。
「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」において、一般的には介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例として、以下のものが掲げられています。
「直接本人の援助」に該当しない行為
・ご利用者以外に係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が利用する居室以外の掃除
・来客の対応(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車、清掃
等
「日常生活の援助」に該当しない行為
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話
等
日常的な家事の範囲を超える行為
・家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の剪定等の園芸
・正月・節句などの特別な手間をかけて行う調理
等
5 訪問日以外の安否確認
適切ではありません。
介護保険制度における訪問介護は、居宅において行われるものに限ります(外出介助、買い物・薬の受け取りについては、居宅において行われる行為を含む一連のサービス行為とみなす)。訪問日以外の安否確認は居宅において行われないため、訪問介護のサービスには含まれません。
「「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(…)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(…)をいう」(介護保険法)。