【無料】過去問と肢別解説|介護福祉士試験 第29回 問題16
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 生活困窮者に対する自立支援策を強化して,その自立促進を図ることを目的としている。
2 必須事業として,就労準備支援事業がある。
3 任意事業として,自立相談支援事業がある。
4 住宅を確保する必要があると認められた場合には,生活保護法の住宅扶助が優先される。
5 どのような事業でも, NPO法人等へ委託することはできない。
解答
1
1 生活困窮者に対する自立支援策を強化して,その自立促進を図ることを目的としている。
適切です。
生活困窮者自立支援法は、生活困窮者に対し、生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住居確保給付金の支給などの支援策を行なうことで、生活困窮者の自立促進を図ることを目的としています。
「この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする」(生活困窮者自立支援法)。
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生活困窮者自立支援法における必須事業と任意事業は以下の通りです。
必須事業
・生活困窮者自立相談支援事業
・生活困窮者住居確保給付金の支給
任意事業
・生活困窮者就労準備支援事業
・生活困窮者一時生活支援事業
・生活困窮者家計相談支援事業
・生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業
・その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業
「市(特別区を含む。)及び福祉事務所(…)を設置する町村(以下「市等」という。)は、…、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する」
「都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 (略)
二 関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと」
「都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 生活困窮者就労準備支援事業
二 生活困窮者一時生活支援事業
三 生活困窮者家計相談支援事業
四 生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業
五 その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業」(生活困窮者自立支援法)。
2 必須事業として,就労準備支援事業がある。
適切ではありません。
生活困窮者就労準備支援事業は任意事業です。
3 任意事業として,自立相談支援事業がある。
適切ではありません。
生活困窮者自立相談支援事業は必須事業です。
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4 住宅を確保する必要があると認められた場合には,生活保護法の住宅扶助が優先される。
適切ではありません。
生活保護は、他の制度による給付を活用しても、最低限度の生活を営むことができない場合に行なわれることとされています(補充性の原理)。従って、生活保護法の住宅扶助よりも生活困窮者自立支援法の給付が優先されます。
「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」(生活保護法)。
5 どのような事業でも, NPO法人等へ委託することはできない。
適切ではありません。
「都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる」(生活困窮者自立支援法)。